他人が吸った「たばこ」の煙を吸わされることを、受動喫煙といいます。
    たばこを吸わない人(非喫煙者)が、自分の意志と関わりなくたばこの害を受けることになるため、
    不本意喫煙などともいわれます。
    従来「喫煙者の喫煙する権利」と「非喫煙者の受動喫煙被害を受けない権利」の議論が数多くされておりましたが、
    最近では受動喫煙被害を受けない権利を重視する考えが主流となっております。
    平成15年5月に施行された健康増進法では、多くの人が利用する施設の管理者に受動喫煙防止対策の努力を求めています。
  
  
  第 25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、
飲食店その他の多数の者が
利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙
(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの
煙を吸わされることをいう。)を防止する
ために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
 
  
  たばこの煙の中には、約40種類の発がん物質を含む、数千種類の化学物質があるといわれています。
    肺がんや虚血性心疾患の危険性を高めるなど喫煙者と同様の健康影響があります。
  また、乳幼児突然死症候群(SIDS)の危険因子ともされています。
  
    
      今まで健康であった乳幼児に何の予兆も既往歴もないまま、突然死をもたらす疾患です。
      睡眠時に起こる無呼吸から回復する防御機構である覚醒反応が何らかの理由(未熟児・感染・気道の狭窄など)で遅延すると、
      ますます低酸素状態となり、呼吸が抑制され、悪循環に陥り死亡すると考えられています。
    つまり、本症は事故ではなく脳における呼吸循環調節機能不全が原因であろうと考えられていますが、単一の原因で起こるかどうかの点も含め、未だに不明とされています。 
 
  
  7月24日(木)15:30~16:25
「公共的施設における禁煙条例(仮称)」の策定を目指されています松沢前神奈川県知事が、
その対象施設として検討しているパチンコ店、旅館・ホテル、飲食店(居酒屋)を訪問されました。
当ホテルにも立ち寄られ、ホテルとしての受動喫煙防止への長年の取組みなど施設の状況を視察され、
条例についての活発な意見交換を行いました。
  
    
      |  | 松沢前県知事とレストランでの意見交換風景 (社長が同席)
 
 松沢前神奈川県知事と意見交換し、お客様と従業員の健康のため、ホテルの
 ポリシーとして4年前から受動喫煙防止に取り組み、分煙から禁煙へと段階的に
 進め、お客様の理解を得ることに努めている状況をお話しいたしました。
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      |  | 松沢前県知事に社長が、館内の禁煙ルームや新設した喫煙所などを 案内させていただきました。
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